「所定疾患施設療養費」の実施状況について

令和5年度 所定疾患施設療養費算定状況の公表について

 

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。

厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

当施設では、令和5年度9月まで所定疾患施設療養費(Ⅰ)を算定しております。当施設の医師が感染症対策に関する内容を含む研修の受講を終了したため、令和5年度10月からは所定疾患施設療養費(Ⅱ)を算定しております。

 

所定疾患施設療養費について

 

① 対象となる疾患は以下のとおりです。

・肺炎

・尿路感染症

・帯状疱疹

・蜂窩織炎

② 上記疾患で治療を必要とする状態となった入所者様に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に(Ⅰ)を算定するときは、1回に連続する7日を限度とし月1回に限り算定する。(Ⅱ)を算定するときは、1回につき連続する10日を限度とし月1回に限り算定する。

③ 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定する。

④ 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。

⑤ 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容を診療録に記載する。

⑥ 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。

⑦ 算定開始後の実施状況について、前年度当該加算の算定状況を公表する。

 

主な治療内容

 

肺炎 血液検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)、喀痰吸引など診断結果をもとに適宜必要な治療を行う。
尿路感染症 血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)など診察結果をもとに適宜必要な治療を行う。
帯状疱疹 帯状疱疹にて施設での治療が可能と判断された場合、診察結果をもとに内服・抗ウイルス剤点滴など適宜必要な治療を行う。
蜂窩織炎 蜂窩織炎にて施設内での治療が可能と判断された場合、診察結果をもとに抗生剤(内服・点滴・注射)など診察結果をもとに適宜必要な治療を行う。

 

令和5年度 所定疾患療養費 実施状況

 

2024年07月16日